一般社団法人イーモアマインドクリエーション資格規約・会員規約
第1章総則
第1条(規約の適用範囲)
本規約は、一般社団法人イーモアマインドクリエーション協会(以下「当会」という。)が認定・付与する資格を取得した者(以下「有資格者」という。)及び当会所定の手続を経て会員として登録された者(以下「会員」という。)に適用される。
第2条(規約の変更)
1当会は、必要に応じて本規約の内容(諸費用の金額及び支払方法を含む)を見直し、これを変更することができる。
2当会は、本規約を変更する場合、その効力の生じる1か月前までに、適当と認める方法によって有資格者及び会員に対し、変更内容を通知する。
3有資格者及び会員において、前項の通知の日から2週間以内に異議を述べなかった場合又は有資格者・会員としての権利行使を行った場合、本規約に同意したものとみなし、効力発生日より変更後の本規約が適用されるものとする。
第3条(通知)
1有資格者及び会員は、氏名・名称又は住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先その他当会に届け出るべき事項を変更するときは、速やかに文書をもって当会に通知しなければならない。上記通知を行わないことによる不利益は、全て当該有資格者・会員が負担するものとする。
2有資格者及び会員が前項の通知を怠ったことによって当会に損害・損失・費用等が発生した場合、当会は当該有資格者・会員に対しこれらを請求することができるものとする。
第2章有資格者
第4条(資格認定)
1当会は、当会又は当会の指定する者が開催する下記の講座を修了し、当会所定の条件を満たした者に対し、各々の資格を付与する。
マインドフルネスタッピングメジャー感情コントロール講座
マインドフルネスタッピングベーシック養成講座
マインドフルネスタッピングスペシャリスト養成講座
マインドフルネスタッピングインストラクター養成講座
エネルギーマイスターベーシック養成講座
エネルギーマイスタースペシャリスト養成講座
スーパーエネルギーマイスター養成講座
エネルギーマイスターインストラクター養成講座
リミットブレイクマスターベーシック養成講座
リミットブレイクマスタースペシャリスト養成講座
リミットブレイクマスターインストラクター養成講座
ワンネスマスター養成講座
ワンネスマスターインストラクター養成講座
ディメンションライザー™養成講座
ディメンションライザー™インストラクター養成講座
2当会による資格の付与は、当会において任意に指定する日に行うものとし、資格取得を希望する者は、これに異議を述べることができない。
3当会が付与する資格の有効期間は、資格付与を受けた日より1年間とする。ただし、本規約所定の手続に従い会員資格を更新した場合、有効期間は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
4前項の有効期間が経過し、かつ更新されなかった場合、当会が付与する資格は失われるものとする。但し、有資格者であった者が第12条4項但書に基づき再度会員資格を得た場合、当会は従前付与していた資格を再度付与することができる。
5有資格者は、当会に申し出ることにより、既に付与された資格に係る本条第1項の講座を再受講することができる。
6本条第3項但書及び前項の規定にかかわらず、インストラクター資格を付与された有資格者が当該資格の有効期間を更新するには、当会が資格の継続有無を認定するために開催する講座・研修等を受講しなければならない。ただし、特別な事情等がある場合は、当会に申し出てその承認を受けることにより、資格を維持することができるものとする。
第5条(受講料等)
1当会が認定する資格の取得を希望する者が第4条1項の講座に係る申込みを行う場合、あるいは有資格者が第4条5項又は同条6項の(再)受講に係る申し込みを行う場合は、当会に対し、当会が定める期日までに当会所定の受講料その他講座受講に係る諸費用を支払わなければならない。同手続にかかる送金手数料等は申込者の負担とする。受講料及び諸費用の額及び納入方法は別表1(P11)記載の通りとする。
2前項により支払われた受講料等は、申込者による現実の受講有無その他理由の如何にかかわらず返金されないものとする。
但し、当会の故意又は重過失により予定日時に認定講座を開催することができず、かつ当初予定日から3ヶ月以内に代替日程を設定することができなかった場合を除くものとし、この場合、当会は申込者に対し、当該事実が確定した日から1ヶ月以内に返金手続を行う。同手続にかかる送金手数料等は申込者の負担とする。
第6条(当会が認定する有資格者の権利・責任)
1スペシャリスト資格を付与された有資格者及びインストラクター資格を付与された有資格者(以下「インストラクター有資格者」という。)は、当該資格に係る講座のノウハウを非独占的に使用し、本規約等により当会の認める内容及び範囲で同ノウハウを有償で提供することができる。
2インストラクター有資格者は、当会の提供するノウハウを非独占的に使用し、本規約等により当会の認める内容及び範囲で、同ノウハウを有償で提供することができるほか、当会の認める内容及び範囲で、自己の名をもって当該養成講座を開催することができる。
3有資格者は、本条第1項又は本条第2項により認められる行為の他、当該資格に付随関連する一切の言動について第三者(他の会員を含む)との間で紛争その他のトラブルが生じた場合、全て自己の責任と負担をもって解決するものとし、当会には一切の負担・迷惑をかけないものとする。
4有資格者は、当会の講座等受講申込者に関する個人情報がすべて当会に帰属し管理されるものであることを確認及び同意し、個人的な目的で使用することはできない。
第7条(インストラクター有資格者による講座開催費用)
1インストラクター有資格者は、第6条2項に基づき当会に許諾された養成講座を開催する場合、当会に事前に報告しなければならない。
2インストラクター有資格者は、前項の講座を開催するにあたり、受講料等の費用を所定の期日までに当会に納入させるものとする。また、何らかの理由で講座開催に支障をきたす等の事態が生じた場合は、速やかにその旨を当会に報告し、検討をおこなうものとする。
第8条(商標)
1当会は、有資格者に対し、資格認定日から同資格喪失日までの期間、日本国内において、当会が商標権又は使用権を有する別紙²(P14)記載の登録商標(以下「許諾商標」という。)を、第7条1項又は同条2項に基づく権利行使のため使用(商標法第2条3項各号及び同第4項に定める行為を意味する)するための通常使用権(商標法第31条に定めるものを意味する)を許諾するものとする。ただし、当会は、許諾商標に係る商標権その他知的財産権の有効性(取消可能性を含む)並びに許諾商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて何らの保証もしない。
2前項に基づき有資格者に対し与えられた権利の対価は、第5条1項の受講料等に含まれるものとする。
3有資格者は、許諾商標に係る商標権その他全ての知的財産権が当会に単独で帰属することを確認し、許諾商標に関し、本条第1項において明示的に定めるものを除く一切の権利を有しないものとする。
4有資格者は、本条第1項に基づき与えられた権利を、当会の事前の書面による許諾なく、譲渡又は貸与し、担保に供し、再許諾し、その他方法及び形態の如何を問わず第三者に許諾商標を使用させてはならないものとする。
5有資格者は、第三者が許諾商標に関する当会の権利を侵害していること若しくは許諾商標が違法・不正に使用され又はそれらのおそれがあることを発見した場合,直ちに当会にその内容を報告するものとする。
6有資格者は、付与された資格の有効期間はもとより当該資格を喪失した後といえども、その手段、方法、理由等の如何を問わず、許諾商標の有効性を争わないものとする。
第9条(著作権)
1当会認定資格養成講座において使用又は提供された書籍、テキストその他一切の著作物及びノウハウ等(以下「本著作物等」という。)に関する著作権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて当会に帰属する。
2有資格者は、当会の事前の書面による承諾を得ずして以下の行為を行うことができないものとする。 (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等、インターネットを通じて公衆に送信する行為 (2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 (3)本著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製し、又は翻案・翻訳・改変等する行為
(4)その他、本著作物等に係る当会又は当会役員の権利を侵害する行為
3有資格者は、第三者が本著作物等に関する当会又は当会役員の権利を侵害していること若しくは本著作物が違法・不正に使用され又はそれらのおそれがあることを発見した場合、直ちに当会にその内容を報告するものとする。
4有資格者は、付与された資格の有効期間はもとより当該資格を喪失した後といえども、その手段、方法、理由等の如何を問わず、本著作物等に係る著作権その他の知的財産権の有効性を争わないものとする。
第10条(ブランド等)
1有資格者は、当会の社会的評価及びブランド等の良好なイメージを保持しなければならない。
2有資格者は、当会の事前の書面による承諾を得ずして、当会の名称、ロゴ、商号を使用し、あるいは自己の行為が当会の行為と関連するものと誤解されるおそれのある表現を用いてはならない。
第11条(承諾)
有資格者は、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当会の事前かつ書面による承諾を得なければならない。 ①当会により付与された資格を活用して各種イベントへの出展等を行う場合 ②当会により付与された資格を活用して新聞・雑誌・テレビなどのメディアによる取材を受け、又は出演等を行う場合 ③当会により付与された資格を活用してインターネット、雑誌又は出版物その他の媒体において執筆等を行う場合
第3章会員
第12条(会員資格)
1有資格者は、第4条2項に基づき当会より資格の付与を受けた日から、会員としての資格を得る。初回の資格受講のみ、受講料に初年度の年会費が含まれる。
2有資格者は、前項の会員資格を得るにあたり、当会が定めるシステムへの登録その他所定の手続を行わなければならない。
3会員資格の有効期間は、本条第1項に定める日から1年間とする。ただし、年会費の支払いその他所定の手続がとられた場合は更に1年間更新することができるものとし、以後も同様とする。
4前項の有効期間が経過し、更新されなかった場合、会員資格は失われるものとする。但し、有資格者又は有資格者であった者が当会に申し出て承認され、かつ年会費の納入等所定の手続を経た場合、再度会員資格を得ることは妨げられない。
5会員は、本条第3項の有効期間中であっても、当会に申し出て所定の手続を取ることにより、退会することができる。但し、年会費については第14条3項の規定に従うものとする。
第13条(会員種別)
1会員資格の種別及び特典は、別表3(P16)記載の通りとする。ただし、第12条3項に定める当初の会員資格の有効期間(1年間)に係る会員種別は、アカデミーであるものとする。
2会員は、会員資格の有効期間中に、当会に申し出て、年会費の納入等所定の手続を経た場合、会員種別を変更することができる。ただし、会員は、当会に対し、会員種別の変更に伴い年会費の返金を求めることができないものとする。
第14条(年会費)
1会員は、会員登録を行う際、当会に対し、当会の定める期日までに当会所定の方法により年会費を支払わなければならない。ただし、第12条3項に定める当初の会員資格の有効期間(1年間)に係る年会費は、第5条1項の受講料等に含まれるものとする。
2会員は、会員資格の有効期間満了後も会員資格を維持することを希望する場合、当会に対し、当会の定める期日までに当会所定の方法により年会費を納入しなければならない。年会費の額及び納入方法は別表²(P15)記載の通りとする。
3本条により会員が納入した年会費は、会員資格の有効期間中における退会、会員特典の不享受その他理由の如何にかかわらず返金されないものとする。
第4章禁止事項
第15条(禁止事項)
1有資格者及び会員は、以下の各号に掲げる行為又は言動を行ってはならない。
⑪本規約で明示的に禁止されているもののほか、当会の事前の書面による承諾を得ずして、本規約上の地位(当会が認定・付与する資格及び会員資格を当然に含むが、これらに限られない)もしくは本規約により生じる個々の権利を第三者に譲渡又は貸与し、担保に供し、再許諾し、その他方法及び形態の如何を問わず第三者に使用させる行為。
⑫当会又は当会理事等の責任者の指示に従わず、当会、当会理事等の責任者、他の会員若しくは有資格者・受講者その他当会関係者(当会ホームページやSNSの閲覧者を含む)の迷惑になるような行為又は言動
⑬当会、当会理事等の責任者、他の会員若しくは有資格者・受講者その他当会関係者(当会ホームページやSNSの閲覧者を含む)の社会的評価を低下させ、あるいは信用を失墜させるような行為又は言動
⑭他の会員若しくは有資格者・受講者その他当会関係者(当会ホームページやSNSの閲覧者を含む)に対する、当会と関係のない商品若しくは役務等(研修、セミナーを当然に含むが、これらに限られない)の購入・参加に係る勧誘に関連する行為又は言動
⑮上記各号に準じる行為又は言動
2当会は、有資格者及び会員が前項の禁止事項に該当する行為又は言動を行っていると認める場合、当該有資格者・会員に対し、行為等の中止その他必要な対応を求めることができるものとし、当該有資格者・会員は、直ちにこれに応じるものとする。但し、当会が別途第19条に基づく措置を取ることは妨げられない。
第16条(競業禁止)
有資格者及び会員は、資格及び会員資格の有効期間中及び有効期間満了後2年間は、自己の計算によるものであるか否かを問わず、当会と同一又は類似の事業を行ってはならず、また、かかる事業を行う者に対し、一切の役務提供・勧誘・協力等も行ってはならないものとする。
第17条(引き抜き等の禁止)
有資格者及び会員は、資格の有効期間中であると否とを問わず、また手段・方法又は理由の如何を問わず、他の会員若しくは有資格者・受講者その他当会関係者(当会ホームページやSNSの閲覧者を含む)を当会以外の団体又は個人に所属させるための行為・言動を行ってはならないものとする。
第18条(秘密保持)
有資格者及び会員は、資格の有効期間中であると否とを問わず、当会によって開示された、又は当会が認定する資格の認定及び付与を受ける過程で知得した、当会の技術上・営業上その他一切の当会事業に係る情報(他の会員若しくは有資格者・受講者その他当会関係者(当会ホームページやSNSの閲覧者を含む)の情報、並びに当該の提供する知識、技術及びノウハウ等を含むが、これらに限られない。)を秘密として扱うものとし、当該情報を資格の利用以外の目的のため使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。
第5章有資格者・会員との争訟等
第19条(有資格者・会員への措置)
当会は、有資格者又は会員が第15条1項に該当すると判断した場合その他必要と認める場合は、以下の措置を取り、またその旨を他の有資格者・会員に周知することができる。有資格者及び会員は、当該措置により損害を受けた場合であっても、当会に対し何らの請求も行うことができないものとする。
①当会が付与した資格の停止
②当会が付与した資格の取り消し
③会員資格の停止
④会員の除名
⑤その他当会が必要と認める措置
第20条(損害賠償請求)
有資格者又は会員が本規約に違反したことにより当会に損害が生じた場合、又は当会が第三者に対し損害賠償等の支払いを行った場合は、当会は当該有資格者・会員に対しその損害の賠償を請求することができるものとし、当該有資格者・会員は直ちにこれを支払うものとする。
第21条(準拠法・合意管轄裁判所)
1本規約は、日本国法に基づき解釈されるものとする。
2本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2018年4月1日制定
一般社団法人イーモアマインドクリエーション協会
新会員制度(会員ランク)各種講座改定(2019年12月17日実施)受講料及び諸費用 別表¹(P4)
会員種別
AD:アカデミー会員
PR:プレミア会員
EX:エグゼクティブ会員
PT:プラチナ会員
※会員資格の種別及び特典は、別表3(P16)に掲載
会員カードは、有効期限の記載はなく、グレード別ですので変更されたら差し替えとなります。
支払方法
コンビニ、ペイジー、クレジットカード、ペイパル決済、銀行振込のいずれか
マインドフルネスタッピングメジャー感情コントロール講座の開催対象は、メジャー感情コントロール講師と、マインドフルネスタッピングインストラクターが開催可能といたします。
それに伴い、メジャー感情コントロール講師養成講座を閉設となります。
インストラクター資格維持・講座開催資格受講料及び諸費用 別紙¹
- 養成講座は、マスターインストラクター以上が開催可で、上位のインストラクター養成講座の受講料は他の養成講座とは異なる。
「各養成講座初受講費の5~20%を推奨」します。(20%以上の設定はお控え願います)
参考、創始者とみ太郎は、各養成講座初受講費の10%程度で設定しています
*一般講師の再受講料は、明記無しでも構いません。
以上
商標権又は使用権 別紙²(P5)
商標目録
1登録番号第5610666号
登録商標ミラクルタッピング(標準文字)
2登録番号第5800918号
登録商標マインドフルネスタッピング(標準文字)
3登録番号第5610670号
登録商標リミットブレイクマスター(標準文字)
4登録番号第5680409号
登録商標エネルギーマイスター(標準文字)
5登録番号第5730502号
登録商標引き寄せの公式(標準文字)
6登録番号第5807053号
登録商標超引き寄せ(標準文字)
7登録番号第6128929号
登録商標ワンネスマスター(標準文字)
年会費の額及び納入方法 別表²(P7)
※講座開催資格は、インストラクター有資格者且つPR以上であること。
※それぞれ、追加金でアップグレードも可能
支払方法:口座引落し(上記分割方法による)、ペイジー、コンビニ、クレジットカード、ペイパル決済、銀行振込のいずれか
新規受講者の方、最初の1年は無料でADの資格あり。追加金でアップグレード可
4月1日より、会員を選択していただく。
2018年3月31日の段階で、新規(スペシャリスト講座受講)もしくは更新1年未満の方は、1年間は移行期間とする。
移行期間は、2017年の年会費更新月(もしくは、2017年度内の最終スペシャリスト養成講座、インストラクター養成講座の受講月)より1年が経過した方に関しては、その翌月から2019年3月31日までの年会費を月払いで納入していただく。
但し、AD希望の方は、11,000/12×残月数、PR希望の方は、33,000/12×残月数、EX希望の方は、 55,000/12×残月数 、PT希望の方は、 110,000/12×残月数 とものとする。
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会員規約および重要事項説明書(抜粋)
会員種別および会員特典